2016/05/09 | ベッセルって数学者を知ってますか? |
2016/02/08 | にわか勉強中 |
年末、年始、けっこう忙しい日々を過ごしています。 奈良県内の山中で、Aさん所有の約10万㎡の土地の“測量業務”を受注しました。 “測量業務”というと一般にイメージするのは、よく道路で見かける測量器具(トランシットと言います)を 三脚に乗せて操作している作業を想像しがちです。確かにそれも“測量業務”です。 しかし、我々土地家屋調査士は周囲土地所有者との土地境界確定が業務に含まれます。約10万㎡という面積 も大変ながら、周囲土地所有者の数も多くなればそれだけ立会境界協議が大変な作業量になってしまいます。 去年から受けている奈良県内の山中の案件は、さらに問題を抱えていました。 隣接が公有水路を挟んで他府県との県境なのですが、奈良県の土木事務所と隣接府県の土木事務所とで、境界 の認識が違っています。渓谷線が県境であることは両土木事務所の認識が一致しているものの、今日まで数度 に及ぶ土砂崩れにより、そもそもの谷の位置がハッキリしない。 係争(とまで言えるかな?)の範囲は、最大6メートル程度で、200㎡程度に及びます。他府県側の隣接土 地(厳密には対側土地)所有者Bさんは既に亡くなっており、相続人は5名に及ぶのですが、それぞれは二束 三文の山林の土地自体に関心が薄く、また以前の谷の位置などを聞いても全く知らない様子。 このままでは、この部分の境界(公有水路)が確定せず“測量業務”が完了しません。 土地境界に関して争いがある場合、 ・所有権の範囲の確定訴訟 ・境界確定訴訟 ・筆界特定申請 などの解決方法があるものの、それはあくまでAさんとBさんの所有の境を決めるもの(所有権の範囲の確定 訴訟)であったり、Aさん所有の◇番とBさん所有の△番の地番境界を定めるもので、県境を確定させる効力 があると言えるのか? 現在、各種の文献を引っ張り出しては、にわか勉強中。。。。 |
2015/12/30 | 土地の取得時効 その3 |
最近のことですが、人づてに紹介がありA弁護士さんと言う方から取時効に関する案件の依頼を受け ました。 弁護士さんと言えば、法律の専門家。そして裁判の専門家です。しかし、、 その案件は、土地の周囲全ての筆界線が確定されているBさんの所有土地の一部についてCさん時効 が成立していて、それを認める判決まで得ていました。A弁護士さんは土地周囲は既に確定されてい るし判決もあるので、すぐに当該部分についてBさんから所有権移転ができると思いこんでいるよう でした。 ところが判決文を見てみると「確認の訴え」のみが提訴され、その判決しか勝ち取っていませんでし た。確かにこの判決で当該部分についてCさんの所有が認められたのですが、当該部分をCさんが自 らのものにすべく、法務局に所有権移転を申請するためには「給付の訴え」を同時に提訴しその判決 を受けていなければ所有権移転登記は実現しません。 弁護士さんは裁判の専門家ではあるものの登記手続きの専門家ではありません。A弁護士さんも「給 付の訴え」を同時提起することを失念していたようです。 A弁護士から依頼のあったこの案件は、提訴から約3年での裁判でした。ふと不思議に思うのは、こ の裁判の裁判官も相手弁護士も「確認の訴え」しか提訴されていないことについて、不思議に思わな かったのか、それともやはりA弁護士同様に登記手続きを知らなかったのか? 3年の裁判の中で一度もこの不備には触れなかったのかようです。 いずれにせよこの案件、早い段階で土地家屋調査士を活用していればこの問題は起こらなかった。 土地の取得時効の裁判は世にゴマンとあり、このHPをご覧いただいている方の中にも当事者となっ て入る人がいるかもしれません。「弁護士さんに任せているから・・・」と安心せず、ぜひ同時に土 地家屋調査士の介在をご検討ください。 |
2015/11/21 | 土地の取得時効 その2 |