筆界特定制度は、「土地の筆界に関する認識が隣接の土地所有者と不一致」もしくは
「筆界の位置が不明瞭」などの場合に、筆界を特定できる制度です。制度の利用を法
務局に申請した後、どのような方法で調査や測量は行われるのでしょうか。
基本的には、下記のような流れで調査や測量は進みます。
筆界特定制度における具体的な調査方法
スタッフの指定と進行計画
通常だと、土地家屋調査士が筆界調査委員に任命されます。
指定されたスタッフは、申請案件の具体的なタイムスケジュールである進行計画を立てます。
現況等把握調査
筆界調査委員と法務局職員が最初に現地で行う調査が「現況等把握調査」
です。
事前に土地所有者や占有者に通知をした上で、対象土地を含む周囲の土地
状況を把握することが目的です。そのため、土地所有者や占有者は、この
調査に伴う立ち入りを理由なく拒むことはできません。
なお、この調査では、筆界の主張や申請の事情を聞いたり、測量を実施し
たりしません。
※申請人や関係人が不在であっても調査目的に影響はありません。
※後日行われる測量費用の見積もりも同時に行われます。
特定調査(立会い・聴取)
筆界調査委員は、法務局内外の資料や現況等把握調査の結果を踏まえた上
で、現地において申請人や関係人から筆界の主張を聞き取ります。もし、
筆界特定登記官が実施する意見聴取が終わっていれば、その内容も踏まえ
た調査を行います。
また、筆界特定登記官は、申請人や関係人に必ず立会う機会を与えなけれ
ばなりません。
特定調査(測量)
測量は、測量実施者と呼ばれる、筆界調査委員とは別の技術者が行う場合
もあります。
測量実施者には現地の立ち入り権が認められていないため、筆界調査委員
もしくは法務局職員が測量に立会います。
なお、測量を伴う特定調査は、必要に応じた回数で行われるため、一度だ
けとは限りません。また、この測量費用は、申請人が全額負担します。
測量による特定調査は、申請人による測量費用の予納を終えていることが
必須条件です。
意見聴取
筆界特定登記官は、申請案件の筆界を特定するまでに、あらかじめ期日と場所を決めて申請人や関係人が意見を述べる場を与えなければなりません。
この意見聴取の場は、法務局か登記所、もしくは現地のいずれかです。
なお、意見聴取の内容は、調書を作成して記録として残されます。また、意見聴取を開催する方法は、2パターンあります。
申請人や関係人ごとに意見聴取を行うのが基本パターンです。この意見聴取を取り仕切るのは、筆界特定登記官です。ですが、申請人や関係人に発問するのは、実際に調査を行った筆界調査委員である場面が多いでしょう。
しかし、混乱を招く可能性も否めません。
公的な判断を持って、土地の筆界を特定する「筆界特定制度」。
筆界特定の客観的な根拠を示すためには、正確な調査・測量が欠かせません。
そのため、場合によっては、調査・測量の回数を重ねて筆界を特定します。
この制度における調査・測量のご質問にも、
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